新型コロナウィルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金,総合支援資金(生活支援費))の特例貸付の受付について (令和4年8月9日現在)

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で収入が減少したり,失業等により日常生活の維持のための資金が必要となった方への貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)があります。

 特例貸付制度の内容,留意事項,必要書類を必ずご確認の上,お申込みください。(郵送または持参)

【貸付けの留意事項について】

緊急小口資金を上限金額未満で借入れた場合、新たに上限額との差額分を貸し付けることはできません。

総合支援資金を上限月数未満(上限金額未満)で借入れた場合、新たに上限月数(上限金額未満)との差(差額分)を貸し付けることはできません。

緊急小口資金及び総合支援資金を上限金額まで借入れしている場合、借入金の一部を償還した後、新たに償還額と同額を借入れすることはできません。

緊急小口資金と総合支援資金の内、一方の資金種類を借入れている場合、借入れた資金種類の償還免除決定後、借入れしていない資金種類を新たに借入れすることはできません。

特例貸付の受付期間が,令和4年9月末まで延長となりました。

申請用紙が令和4年4月1日より変更になりました。

※ 詳しくは下記PDFよりご確認ください。

関連書類