相談・生活支援サービス

地域包括支援センター(おとしより生活相談センター)

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、行政や介護・福祉・医療の関係機関などと協力しながら、高齢者の生活を総合的に支援するためにさまざまな相談に対応します。

対象者 高齢者とその家族
サービス内容・高齢者と家族、地域住民からの介護や福祉に関する総合的な相談への対応・支援
・要支援認定者・事業対象者のケアプラン作成や介護予防のためのサービスの案内や助言
・介護支援専門員への支援とネットワークづくり
・高齢者の虐待防止やその他の権利擁護事業
・認知症の方やその家族等への支援
・介護・福祉・医療・保健の関係者などによる高齢者の支援充実・課題解決の検討やネットワークづくり
利用料無料
相談受付 月曜日~金曜日(祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分~午後5時15分まで
お問合せ ・常陸太田市地域包括支援センター(おとしより生活相談センター)
  稲木町33番地(総合福祉会館内)
  電話 0294-72-8881
・常陸太田市地域包括支援センター サブセンター(支所)
  町田町163番地1(市役所水府支所内)
  電話 0294-70-5678
地域包括支援センター
認知症ガイドブック(ケアパス)
オレンジカフェ てくてく
認知症初期集中支援チーム

生活福祉資金貸付制度のご案内

生活福祉資金貸付制度は、国の制度で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が各市町村社会福祉協議会を窓口に実施するもので、安心してご利用いただける制度です。
資金の貸付と相談援助により、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

対象世帯

この資金は、世帯単位での貸付となり、ご利用になれる世帯は次のとおりです。

1.低所得世帯資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、
独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる一定の所得以下の世帯
2.障がい者世帯身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の属する世帯
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯、
現に障害者自立支援法によるサービスを利用している者等、これと同様と認められる者を含む)
3.高齢者世帯65歳以上の日常的に介護を要する高齢者が属する世帯

資金の種類

資金の種類 内容 対象世帯






総合支援資金 生活支援費 生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費用
※住宅ローン等の債務は対象といたしません
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活
再建費
生活を再建するために一時的に必要で、日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉費 福祉費 生業を営むために必要な経費
技能習得に必要な経費及び、その期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
福祉用具等の購入に必要な経費
障がい者用自動車の購入に必要な経費
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
負傷又は疾病の療養に必要な経費及び、その療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及び、その療養期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
就職、技能習得等の支度に必要な経費
その他の日常生活上一時的に必要な経費
修学旅行等の費用・帰省費用・年金の掛金等
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の貸付。
※原則として自立相談支援事業による支援を受けることが貸付の要件となります。
〇以下の(ア)~(ケ)の理由が貸付対象となります。

 

(ア)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(イ)火災等被災によって臨時の生活費が必要なとき
(ウ)年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
(エ)会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
(オ)滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
(力)公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
(キ)法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
(ク)給与等の盗難によって生活費が必要なとき
(ケ)その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき

教育支援資金 教育支援費 学校教育法に規定する高等学校、大学、短大又は高専などに就学するのに必要な経費
就学支度費 高等学校、大学、短大又は高専などへの入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 ご自宅での生活に必要な経費
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護世帯が生活に必要な経費
ご利用の条件
  1. 県内に住居届がしてあり、原則として現在のところに6ヶ月以上住んでいなければなりません。
  2. 連帯保証人を立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも利用できます。不動産担保型生活資金の連帯保証人については、推定相続人の中から1名立てていただくこととなります。推定相続人が居ない場合は、別途、ご相談ください。
    なお、緊急小口資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込については、連帯保証人は不要です。
  3. 貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は、無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は、年1.5%がかかります。
    ただし、教育支援資金及び緊急小口資金は無利子です。
    不動産担保型生活資金及び要保護者向け不動産担保型生活資金は、年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とします。
  4. 本制度は他方他制度を優先としますので、同じ目的で他方他制度を利用されている方及びこれから利用される方は対象外になります。
    ※他法他制度 日本学生支援機構、母子福祉資金、寡婦福祉資金 等

新型コロナウィルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付

 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の償還に関するお知らせについては“こちら”をご覧ください。

その他の制度

お問合せ社会福祉協議会 地域づくりグループ
電話 0294-73-1717

小口資金貸付事業

 常陸太田市に居住する方で生活に困窮している方に対し,その生活の安定と安心して生活が出来ることを目的に小口資金の貸付を行います。ご相談ください。

お問合せ社会福祉協議会 地域づくりグループ
電話 0294-73-1717

         

日常生活自立支援事業

認知症の高齢者や知的または、精神的に障がいのある方など、判断能力が不十分で、かつ親族などの援助が得られない方に対して、福祉サービスの利用手続きの援助や日常生活の金銭管理及び書類の預りサービス等を行い、在宅での日常生活を支援します。

(1)福祉サービスの利用援助
(2)日常的金銭管理サービス
(3)書類等の預りサービス

対象者 認知症の高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで判断能力が不十分な方
利用料 生活支援員派遣 1時間 1,100円
書類等預りサービス  1ヶ月500円
お問合せ 社会福祉協議会 地域づくりグループ
電話 0294-73-1717
日常生活自立支援事業

ふれあいネットワーク事業(生活支援体制整備事業)

常陸太田市社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせるよう、ふれあいネットワーク事業を実施しています。
生活支援コーディネーターが、支援を必要とする方の相談や関係機関との調整を行います。また、今あるご近所同士のつながりをいかして、地域のたすけあいと関係機関との連携により見守りネットワーク作り、地域のみなさんと一緒に課題解決に向けて取り組みます。

お問合せ担当:生活支援コーディネーター
電話 0294-73-1717